宿直手当(宿日直手当)

【読み】しゅくちょくてあて(しゅくにっちょくてあて)

宿直手当(宿日直手当)とは

宿直あるいは日直を行ったときに支給される手当のこと。宿直および日直とは、業務時間外に一定の場所に拘束され、緊急電話の対応や非常事態に備えるための待機などを行う業務。夜間に及び、宿泊が必要な場合には「宿直」、主として昼間である場合には「日直」となる。通常業務の継続は対象とならない。

例えば社会福祉施設の場合、通常の勤務時間の拘束から完全に開放され、少数の入所者に対しておむつの取り替えや検温を行うほか、見回りを行うといった軽度かつ短時間の作業に限られるとき、宿直として認められる。

宿直したぶんの労働は、企業が所轄の労働基準監督署の許可を受ければ、時間外労働の範囲外となり、宿直手当を出すことが認められる。宿直手当の金額は、一日の平均賃金の3分の1に相当する額である。

ただし深夜労働に関する規定の適用は四階されないため、午後10時から午前5時の深夜労働時間に関しては、2割5分以上割増賃金の支払が必要となる。


[最終更新日]2023/03/30

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